能登復興支援

本支援は、令和6年能登半島地震及び令和6年9月21日の豪雨(以下、「能登半島地震等」という。)により被害を受けた地域の復興に資するため、被災者が文化芸術を鑑賞する機会を創出する活動に対して助成を実施します。

1. 対象者

下記の条件を満たす、金沢市内に住所又は活動の本拠を有する者、文化団体及び企業等

個人・グループアーツカウンシル金沢のアーティストバンクに登録されている者を1名以上含むこと。
文化団体・企業等一定の規約等を有し、代表者が明らかであり、申請時点で3年以上の活動実績を有すること。

2. 対象事業

有料又は無料の文化芸術活動(公演、ワークショップ、展示等)であり、令和7年3月31日までに完了する事業。
対象事業A:対象者が金沢市内で実施する文化活動であり、能登半島地震等により被害を受けた地域の住民を無料で招待する事業
対象事業B:対象者が能登半島地震等により七尾市以北の6市町に設置された避難所等を訪問して実施する文化活動であり、地域の住民が無料で参加する事業

※七尾市以北の6市町:七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町
※複数回の実施も可能です。
※チャリティー事業は対象外となります。募金箱の設置は可能です。(詳細は本ページ下記のQ&Aを参照)

※以下に該当する事業は対象外となります。
金沢市及び金沢市外郭団体の主催・共催事業/金沢市及び金沢市外郭団体から助成を受けているもの/営利を目的とするもの/政治的又は宗教的な宣伝意図を持つもの/慈善事業への寄付行為を主な目的とするもの/特定の団体・企業の宣伝を目的とするもの/教室の行う稽古事や習い事の発表会、その他特定の会員を対象とするもの/学校のクラブ活動その他学校教育に関係するもの/第三者の著作権、肖像権、商標権、所有権、その他の権利を侵害するもの、またはそのおそれがあると認められるもの/安全対策等、開催に際して不備の認められるもの/公序良俗に反するもの

3. 助成金額

 対象事業A対象事業B
助成金額
(上限額)
個人・グループ100,000円200,000
文化団体・企業等250,000500,000
助成率対象経費の10/10(※1,000円未満は切り捨て)
対象経費新たに実施する事業対象経費(下記表参照)に当てはまる経費
既存の事業対象経費(下記表参照)のうち、チケット代のみ

※既存の事業とは、令和6年12月18日以前に公に発表されている事業や定期的に行っている文化団体の活動のことです。

対象経費

費目内容
出演料等(※1)出演料・アーティストフィー等
謝金等(※1)会場整理員謝金、警備謝金、報酬、その他人件費等
音楽費・文芸費調律料、楽器・楽譜借料、著作権使用料等
舞台費・会場設営大道具費、小道具費、衣装費、機材借料等、ワークショップ等材料費、会場設営・資材費、会場撤去費等
使用料会場使用料、付帯設備使用料
運搬費作品運搬費、道具運搬費、楽器運搬費、レンタカー代等
旅費(※2)交通費、宿泊費
印刷費等チラシ、ポスター、パンフレット、記録作成等、郵送料等
公演等チケット代能登半島地震等により被害を受けた地域の住民の招待分のみ

※表に該当しない経費については、別途お問い合わせください。

※1:出演料等・謝金等

上限:10,000円(1人1日あたり)
※アーティスト、コーディネーター、照明・音響等スタッフ及びアルバイト等の事業に関わる人にかかる対象経費は一律で10,000円(1人1日あたり)が上限となります。
※該当事業(公演等)を実施するために必要な期間のみ対象経費として計上できます。

※2:旅費・宿泊費
対象事業旅費(往復)宿泊費
(1夜につき)

(1台につき)
タクシー
(1台につき)
公共交通機関
(1人につき)
対象事業A
(金沢市内)
××10,900円 (上限)
※金沢市内に住所又は活動の本拠を有する者、文化団体及び企業等は除く
対象事業B
(七尾市以北の6市町)
37円/km37円/km10,900円 (上限)

※旅費は、最も経済的な経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算します。
※自家用車等を使用する場合の車両燃料費は、金沢市職員等旅費条例に規定する額とします。

助成対象経費とならない経費

  • 航空・列車運賃の特別料金(ファーストクラス、ビジネスクラス、グリーン料金等)
  • 海外から国内に来るための移動交通費
  • 飲食に係る経費、手土産代
  • 財産になり得る物の購入や製作経費
  • 汎用性のある備品(事務機器、事務用品、消耗品など)の購入費
  • 自ら設置し又は管理する会場施設において実施する場合の会場使用料

助成金の併用について

  • 同一申請者による「対象事業A」及び「対象事業B」の併用はできません。
  • 民間助成金等との併用は可能です。
  • 自治体又は自治体が設置する団体が実施する助成事業との併用はできません。ただし、いしかわ県民文化振興基金が実施する被災者の文化鑑賞支援事業との併用は可能です。
  • アーツカウンシル金沢の助成プログラム「交流滞在支援」「環境整備支援」「広報小口支援」との併用はできません。
  • 民間助成金及びいしかわ県民文化振興基金との併用の場合、同一の対象経費を本助成金と他の 助成金の両方に適用することはできません。

採択件数

年度内に数件程度(同一の申請者による申請は1回まで
※全体予算に達した場合は、受付を終了する場合があります。

4. 申請方法

下線部が申請者の作業となります。

申請書類

下記の申請書類を、メールにて提出してください。(郵送、持参も可)(※必着

申請書類・申請書
・事業計画書

※必要に応じて審査前に内容確認のためのヒアリングを行う場合があります。
※土日祝日・年末年始(令和6年12月28日~令和7年1月5日)を除き、9時〜17時まで受付。

申請締切

申請締切(※必着採択結果通知
第1回令和6年12月23日(月)令和6年12月27日(金)
第2回令和7年1月6日(月)令和7年1月10日(金)
第3回令和7年1月14日(火)令和7年1月17日(金)
第4回令和7年1月20日(月)令和7年1月24日(金)
第5回令和7年1月27日(月)令和7年1月31日(金)
第6回令和7年2月3日(月)令和7年2月7日(金)
第7回令和7年2月10日(月)令和7年2月14日(金)
第8回令和7年2月17日(月)令和7年2月21日(金)
第9回令和7年2月25日(火)令和7年2月28日(金)
第10回令和7年3月3日(月)令和7年3月7日(金)
第11回令和7年3月10日(月)令和7年3月14日(金)
第12回令和7年3月17日(月)令和7年3月21日(金)
第13回令和7年3月24日(月)令和7年3月28日(金)

5. 採択

申請書類の内容の確認後、以下の審査基準を考慮して採択します。
採択結果は、申請者あてにメールで通知します。

審査基準

① 実現可能性

  • 事業計画及び収支予算が妥当である取り組みかどうか
  • 被災地との調整が取れている取り組みかどうか

② 公共性・公益性

  • 被災者の支援に資する取り組みかどうか

6. 事業実施

下線部が申請者の作業となります。

広報物について

採択された事業の実施に際して作成するチラシ・ポスター・プログラム等の印刷物及び広報用のウェブページに、クレジット及びロゴマークを掲載してください。(映像の場合はテロップとして挿入し、完成させてください。)

クレジットの掲載

「助成:アーツカウンシル金沢(金沢市文化芸術活動能登復興支援事業)」の文言を記載してください。

ロゴマークの掲載

ロゴマークはこちらからダウンロードできます
※ロゴマークを使用する場合は、必ずガイドラインをご確認ください。

事業の中止・変更について

事業内容の変更(公演等の追加といった内容や金額の変更、実施会場や実施日の変更など)又は事業を中止する場合は、変更申請をしてください。
変更の連絡をせずに、事業の変更・中止をした場合は、採択を取り消す場合があります。

7. 事業の終了報告

下線部が申請者の作業となります。
事業実施終了後(期間中に複数回実施する場合は、その最後の実施終了後)、提出物を締切までに、郵送、持参、メール、いずれかの方法で提出してください。提出物の内容を審査し、適正に活動が終了したと認められた場合に、助成金額を確定し通知します。

提出物・所定の事業報告書及び追加書類(移動行程表・名簿)
・対象経費の支出を証明する領収書・銀行振込明細書類(コピーも可)
・作成した広報物や記録(ドキュメント)がある場合には、その現物
提出締切事業終了後、1か月以内(3月に事業終了する場合は、翌月4月10日まで(必着)

※対象経費の支出を証明する領収書類(原則)

  • 発行日、宛名、発行者の名称・住所、明細が記載されていること
  • 領収書類に記載される宛名は、申請者と一致させること

8. 助成金交付

下線部が申請者の作業となります。

請求について

助成金額の確定後、所定の請求書をお送りしますので、申請者名義の口座情報を記載し、ご提出ください。

振込について

請求書提出の日の翌月末までに、申請者名義の口座に振り込みます。

9. 留意事項

事業内容の公表

採択された事業については、アーツカウンシル金沢のウェブサイト等で公表します。

アーツカウンシル金沢による視察等

アーツカウンシル金沢関係者による視察や訪問、撮影等に協力をお願いします。

収入・支出に関する書類の保管について

当該事業に関する収入・支出の内容を証する関係書類は5年間保管してください。
また、必要に応じて、活動の状況・実績等を調査する場合があります。

10. 募集要項

11. 申請書等

Q&A

Q1. 金沢市内と七尾市以北の6市町との両方で事業を実施したい場合はどうしたらよいですか?

A1. 「対象事業B」でご申請ください。
両方の事業にかかった費用が対象経費として認められますが、金沢市内で実施した分の対象経費については、「対象事業A」の上限金額までしか認められません。

Q2. 現地調査・調整を実施した場合に発生した費用は対象経費となりますか?

A2. リサーチのみは対象となりません。
令和7年3月31日までに実施する事業(公演等)に付随するリサーチについては対象経費となりますが、期間中に事業(公演等)が実施できなかった場合は対象経費として認められません。

Q3. 復興支援を目的としたチャリティー事業の実施は可能ですか?

A3. 復興支援を目的としたものを含め、事業収入の一部(イベント参加料等)を寄付するなど寄付行為を伴うチャリティー活動は、本事業の対象外となります。ただし、チャリティーを趣旨としないイベントで、会場に募金箱を設置する程度であれば可能とします。(その場合も、「チャリティー」や「募金」など、寄付行為と直接的に結びつく文言を事業名やチラシ等広報媒体に記載することは不可)

Q4. 領収書の提出有無について教えてください。

A4. 下記のとおりになります。

  • 領収書が不要:車賃、公演等チケット代(※所定の車両燃料費計算書又は招待名簿を提出
  • 領収書が必要:上記以外のすべて

Q5. 公演等チケット代の請求について教えてください。

A5. 所定の名簿をご提出ください。
能登半島地震等により被害を受けた時点での該当6市町の住民の招待分のみが対象となり、自筆記入の招待名簿(氏名、被災時にお住まいだった市町、現住所市町)の提出が必要です。

車賃の算出方法所定の車両燃料費計算書の提出が必要

  • 周遊タイプ:複数の市町が目的地となる場合
    車賃については、37円/kmで計算します
  • 往復タイプ:単一の市町が目的地となる場合
    車賃については、下記の表の金額になります。
 志賀町七尾市穴水町輪島市能登町珠洲市
金沢市5,000円7,000円8,000円9,000円10,000円11,000円

申請先・問い合わせ先

アーツカウンシル金沢(受付:平日9時~17時45分)
〒920-0999金沢市柿木畠1番1号 金沢市第二本庁舎2階
TEL:076-223-9898/E-mail:council@kanazawa-arts.or.jp
WEB:https://artscouncil-kanazawa.jp/